自動車と軽トラックの事故で、腰椎ヘルニアの素因減額が問題となったところ、素因減額は考慮せずに、初回提示約30万円→約66万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と軽トラックの事故(追突事故)で、腰椎ヘルニアの素因減額が問題となったところ、素因減額は考慮せずに、初回提示約30万円→約66万円での解決となった事例

争点

傷害慰謝料

コメント

 ヘルニアの所見が認められる場合、相手方の保険会社からは、「今回の事故でヘルニアが生じる訳がない」、「ヘルニアがあるとしても事故前からのものである」などとして、治療費や慰謝料等の損害の一定程度の減額を求める素因減額の主張がなされることがあります。今回の保険会社もこのような主張により、当初は低額の賠償金を提示してきましたが、事故前の治療歴がなかったことや事故をきっかけに無症のヘルニアが有症に転換することがあり得るとする医師の意見書などに基づき、素因減額の主張を排斥することができました。複雑な争点であっても医学的見地などをもとに的確に反論できたことが良い解決に繋がったものと思います。