自転車と自動車の事故で、外貌醜状の後遺障害に対する補償が問題となったところ、初回提示額約48万円→約460万円での解決となった事例
事案の概要
被害者の方が自転車で交差点を直進中に対向右折車と衝突した事故につき、被害者請求により、後遺障害12級14号(外貌醜状)が認定された事案で、相手方保険会社の提示額が約48万円であったところ、紛争処理センターでのあっ旋の結果、約460万円での解決となった事例(自賠責保険金の後遺障害分を含む)
争点
後遺障害慰謝料
コメント
外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)は、適切な賠償金額をめぐって保険会社と争いが生じやすい後遺障害の1つです。紛争処理センターへ移行する前の保険会社の提示額は、後遺障害慰謝料など非常に低額な提示にとどまっていたため、適切かつ円滑な解決を図るべく、紛争処理センターに解決手続を移行しました。その結果、後遺障害逸失利益は認められなかったものの、後遺障害慰謝料を裁判所基準の約120%とするあっ旋内容で示談ができました。交渉の経過から紛争処理センターへの移行をスムーズに判断できたことで依頼者の方も納得の解決に繋がりました。