自動車と自動車の事故(センターラインオーバー)で、事前認定により、後遺障害非該当→交渉の結果、約220万円での解決となった事例
事案の概要
自動車と自動車の事故(センターラインオーバー)で、事前認定により、後遺障害非該当とされていたものの、被害者請求により異議申立てを行った結果、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢56歳)で、交渉の結果、約220万円での解決となった事例(自賠責保険の後遺障害分を含めると約295万円)
争点
後遺障害の有無
コメント
事前認定とは、相手方保険会社による後遺障害申請手続をいいます。事前認定では、こちら側に有利な資料が提出されなかったり、あえて不利な資料を提出されることで適切な認定を受けられない可能性があります。今回の被害者の方は、初回の後遺障害申請を事前認定により非該当と判断されていました。ご相談を受けて、資料を検討したところ、接骨院への通院実績があったものの、後遺障害申請の資料として提出されていないことが判明しました。保険会社に提出していない理由を尋ねると、接骨院はお医者さんではないため、提出しなかったとのことでした。接骨院治療も交通事故の治療として認められているところであり、保険会社の言い分は苦しい言い訳に過ぎません。接骨院での治療記録などの資料も追加で提出した結果、無事に後遺障害14級9号が認定されることとなりました。交通事故に関して適切な後遺障害の認定を受けるためには、被害者請求による申請を強くお勧めいたします。