自転車と自動車の事故で、後遺障害14級9号の認定→医師の意見書等を添付資料として異議申立て→12級13号が認定された事例

事案の概要

 自転車と自動車の事故で、事故直後から膝の痛みを一貫して訴えていたものの、MRI撮影による腱板損傷の診断がなされたのは、事故から約5か月を経過した後であった事案で、初回の被害者請求では、後遺障害14級9号の認定であったものの、医師の意見書等を添付資料として異議申立てを実施した結果、12級13号が認定された事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約950万円)

争点

後遺障害の有無

コメント

 後遺障害12級13号の認定には、他覚的所見の存在が必要です。今回の被害者の方は、腱板損傷という他覚的損傷があったものの、事故から約5か月経過した時点での診断であったため、事故との因果関係が問題となりました。医療機関からカルテなどの記録を取得して検討した結果、事故以外に腱板損傷の原因となるものがないことなどから、鑑定医に意見書の作成を依頼した結果、事故に起因するとの意見書が作成可能であるとの回答を受けたため、鑑定医による意見書とともに異議申立てを行いました。その結果、後遺障害12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)が認定されました。初回申請の結果を無批判に受け入れることなく、丁寧に検証したことが良い結果に繋がったと思います。