自動車と自動車の事故で、被害者の方が会社役員による報酬を受けていた事案で、休業損害や後遺障害逸失利益の発生を認めなかった状況→約400万円で和解が成立した事例
事案の概要
自動車と自動車の事故で、被害者の方が会社役員による報酬を受けていた事案で、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されていたところ、相手方の保険会社は、会社役員であることを理由に、休業損害や後遺障害逸失利益の発生を認めなかったのに対し、当方が会社役員とはいえ会社の構成員は2名に過ぎず、被害者を除く1名は病気療養中であり実質は被害者の方の個人会社と大差ない状況であったことなどを証拠に基づき主張・立証した結果、裁判所により、約400万円で和解が成立した事例
争点
会社役員の休業損害、会社役員の後遺障害逸失利益
コメント
会社役員の休業損害、後遺障害逸失利益に関しては、大企業などの役員であれば、自身の労務対価の性質よりもマネージメントの対価としての性質が強く、事故による影響を受けにくいことを理由に、休業損害や後遺障害逸失利益が認められにくい傾向にあります。しかしながら、今回の被害者の方は、大企業の役員という訳ではなく、実質的には、個人事業主と変わらない状況でした。相手方の保険会社および弁護士は、役員であることを理由に、断固として休業損害や後遺障害逸失利益の発生を認めなかったため、訴訟による解決に移行した結果、当方の主張に従って、休業損害や後遺障害逸失利益を認めさせることができました。相手方の保険会社や弁護士の言い分を鵜呑みにすることなく、まずは、相手方の主張に理由があるか否かを相談しに来て欲しいです。
弁護士費用
訴訟を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の8%」という内容で契約した結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に、約330万円が残ったもの。