なぜ「0:100」の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか? その4
弁護士の大薄(おおすき)です。
今回のテーマは、前回、前々回に引き続き「なぜ『0:100』の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか?」です。
前回、前々回で、「0:100」のもらい事故でないと弁護士費用特約が使えないと誤解する人が多数生じる理由が保険会社の説明の仕方にあることをご理解いただけたと思います。
では、なぜ保険会社はこのような説明をするのでしょうか?
その答えは、ずばり「弁護士が入ると保険会社は損するから!!!」です。
説明します。
保険会社にとっては、契約者からの保険料が収入にあたります。
他方、保険会社にとって、保険金の支払いは、支出にあたります。
保険会社も、営利企業である以上、「収入は多く、支出は少なく」が望ましいです。
保険会社の担当者も、「収入は多く、支出は少なく」を実現できる者が、会社貢献度が高いとして評価されるでしょう。
弁護士費用特約を付けると保険会社の収入は多くなります。
もっとも、弁護士費用特約を使われると保険会社の支出も多くなります。
「我々が示談交渉できない場合でも」という発言には、弁護士費用特約の契約者を増やそうとする反面、利用者は減らそうとする巧妙な構造が見て取れます。
さらに、「0:100」以外の事故であれば、保険会社は、例外的に、示談代行できるため、通常は、弁護士費用特約が活用できるなどと保険会社にとって損になるようなことを保険契約者には教えてくれません。
「なぜ『0:100』の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか?」というテーマには、保険会社が営利企業であるがゆえの複雑な問題が根底にあります。
交通事故の被害に遭われた方は、「弁護士費用特約が使えるのか?」という疑問もあわせてご相談に来てください。
当職は交通事故の被害者側を中心に弁護活動をしています。
交通事故の被害に遭われた方、そのような被害に遭われた方をご存じの方は、弁護士の大薄(おおすき)までご相談ください。