交通事故の先行示談と医療鑑定による異議申立て その1
千葉で交通事故の被害者側の弁護士として活動している大薄です。
先日、良い示談が成立したため、ご報告いたします。
事案の概要としては、バイクの後部座席に乗車中、相手方の自動車と衝突して、負傷したというものでした。
適法に2人乗りをしていての事故であったため、後部座席に乗車していた被害者の方の過失は0でした。
被害者の方は、足の甲を骨折するなどして、通院治療していたところ、今後についてご不安とのことでの相談でした。
ご相談を受けて、今後の大まかな流れに関しては、後遺障害申請→示談交渉とご説明させていただきました。
ご相談者の方は、事故によりお仕事を長らく休業せざるを得なかったため、生活が苦しいとのことでした。
通常は、先のとおり、後遺障害申請の結果を受けて、示談交渉へ移行しますが、このようなご事情に鑑みて、後遺障害申請と並行して、後遺障害部分を除いた示談交渉を実施することを提案しました。
後遺障害部分を除いて傷害部分の示談交渉を先行させることに対しては、メリット・デメリットありますが、今回の依頼者の方のご要望を踏まえて提案した結果、傷害部分を先行させた示談交渉を希望するとのことでした。
そのようなご意向に従って、傷害部分の先行示談を進めたところ、自賠責基準で約3万円が、最終的には、約130万円で傷害部分の先行示談を成立させることができました。
特に、今回は、弁護士費用特約をご利用によるご依頼であったため、示談金額はすべてお手元に残る形でした。
依頼者の方は、生活が苦しかったご事情もあったため、これにより相当に生活の不安が解消されたとのお話でした。
それでは、並行して進めていた後遺障害申請の結果はどうだったのでしょうか?
長くなりましたので、続きは次回といたします。