高齢者の死亡事故の慰謝料

弁護士の大薄です。

先日、良い和解が成立したため、ご報告いたします。

和解が成立した裁判所は、水戸地方裁判所日立支部です。

事案の概要としては、交通事故により高齢のお母様を亡くされた方からのご相談でした。金額も高額となることが想定されたため、相続人であるお子様方から依頼を受けて加害者に対して訴訟を提起することとなりました。

交通事故で命を落とされた方に対しては、その方自身の精神的な苦痛に対する賠償金として、慰謝料が支払われることとなります。今回の被害者の方に対する裁判所の傾向としては、2000万円から2500万円が一般的というところでした(相続人の固有の慰謝料も含む総額)。

しかしながら、今回の訴訟でもそうだったのですが、被害者が高齢の場合には、若年者と比較して寿命を全うしているなどを理由に、保険会社側から低額な慰謝料の賠償で足りるとの主張がなされることがあります。

もっとも、高齢者であっても、尊い1つの命が交通事故という不測の事態により奪われてしまった事実には変わりありません。

被害者の方は100歳を超える高齢でしたが、今回の裁判所も、保険会社側の主張を受け入れずに、2400万円の慰謝料を内容とする和解を提示してくれました。

故人の命に対する評価を軽視された金額での示談に応じないよう、交通事故の死亡事故は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。