後遺障害2級1号(随時介護を要する高次脳機能障害) その1
先日、困難な案件が無事に解決いたしましたので、ご報告いたします。
ご相談の経緯は、以下のような流れでした。
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ご親族の方が、交通事故の被害に遭った。
後遺障害2級1号が認定された。
弁護士に今後の賠償交渉を依頼することを考えている。
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後遺障害2級1号となると、賠償金額は、数千万円単位の話となります。
もっとも、今回のケースは、過失割合も問題となることが想定されました。
具体的には、相手方は、こちら側の赤信号による横断を主張していました。
こちら側は、相手方の赤信号無視を主張していました。
刑事記録などの証拠関係を精査しても、いずれにも決定的な証拠はない状況でした。
このような状況の中、相手方からの提示金額は、約1200万円でした。
ただし、今回のケースでは、同居のご親族の方が人身傷害保険にご加入であったため、当該ご親族の方の人身傷害保険が適用できる状況にありました(人身傷害保険とは、平たくいうと、ご自身の過失分の損害を填補する保険となります)。
人身傷害保険からの提示額は、約3000万円でした。
ここからが交通事故を得意としている弁護士か否かで差が出るところなのですが、かなり複雑な話となりますので、続きは次回といたします。