治療費の打ち切りを打診された場合の対応方法とは?

こんにちは。

弁護士の大薄(おおすき)です。

嬉しい出来事がありましたので、ご報告させていただきます。

先日、約5万円の示談案を約80万円に引き上げることができました。

相談の経緯は以下のとおりです。

依頼者の方は、痛みが残っているにもかかわらず、相手方の保険会社から事故後約3か月で対応の打ち切りを迫られており、保険会社の対応に納得できないとご不満でした。

相手方保険会社による治療費の打ち切り後の対応は、交通事故の案件をご対応させていただく中でも、困難な場面の1つです。

依頼者の方と慎重に検討を重ねた結果、①対応延長の交渉を行い、②①が奏功しなければ、被害者請求に切り替えて治療を継続するという方針で対応することとしました。

相手方保険会社の態度は強硬であったため、残念ながら、対応延長の交渉は、奏功しなかったので、自賠責保険の被害者請求に切り替えて治療を継続することとしました。

被害者請求に切り替えて治療を継続した結果、約6か月の通院の後、お身体の状態も回復したということで、示談交渉開始となりました。

相手方保険会社の初回提示金額は、冒頭に記載したように、約5万円でした。

相手方保険会社の理屈としては、①治療期間は約3か月が妥当である、②①の期間を超えた部分の支払いは本来支払われるべきでない支払いであるため、約3か月通院期間を基礎とした慰謝料額等から控除されるべきであるというものでした。

これに対するこちら側の理屈としては、①治療期間は約6か月が妥当である、②①の期間を基礎に慰謝料額等を算定すべきであるというものでした。

交渉は非常に難航しましたが、粘り強く交渉を重ねた結果、客観的にみても裁判を行うよりも良い結果で示談することができました。

依頼者の方も本当に粘り強く戦ってくれたと思います。

先にも述べましたが、相手方保険会社による治療費の打ち切りに対する方針決定は、交通事故案件を取り扱う中でももっとも難しい決断を迫られる場面のひとつです。

相手方保険会社から打ち切りの話が出てきた場合には、個々の状況に応じて、その方が今後取るべき方針は異なってきます。

交通事故のご案件を数多く取り扱っている弁護士であればあるほど、引き出しの数は多くなると思いますので、保険会社から打ち切りを迫られた際には、是非とも交通事故を数多く取り扱っている弁護士事務所へ一度ご相談いただければと思います。

交通事故

前の記事

後遺障害の示談交渉
交通事故

次の記事

死亡事故