顧問医との連携により異議昇級したケースとは?

千葉で交通事故の被害者救済を専門とする弁護士の大薄です。

先日、顧問医と連携して異議昇級を獲得したご案件が無事に解決したので、ご報告します。

ご相談者の方は、横断歩道を徒歩により横断中に、自動車に轢かれて受傷しました。

長期間の入通院を伴う事故で、股関節に可動域制限の後遺障害が残存しました。

後遺障害申請の結果、後遺障害10級11号(1関節の著しい機能障害)が認定されました。

しかしながら、後遺障害診断書の数値からは、より上位の等級である後遺障害8級7号(1関節の用廃)が認定されてもおかしくないものでした。

改めて後遺障害認定結果の理由をみると、数値的には後遺障害8級7号となるものは認識しつつ、骨折後の骨癒合の状況を理由に、下位の等級を認定しているようでした。

骨折後の骨癒合の程度の話は、医学的にも高度の専門性を有する話となります。

そこで、当事務所の顧問医に対して、結果の妥当性に関する検証を求めました。

すると、下位等級とするほどの状況にはなく、自賠責保険の判断は不当とのことでした。

顧問医の医学意見書とともに異議をした結果、後遺障害8級7号の獲得となりました。

交通事故の被害者にとって、自賠責保険の後遺障害等級認定手続でどのような等級が認められるかは、示談交渉などの賠償請求との関係で極めて重要な話です。

千葉志法律事務所は、高度に医学的な問題でも、顧問医と適切に連携して検証可能です。

後遺障害等級認定の妥当性に疑問の方は、医療鑑定のできる事務所へご相談ください。