政府保障事業を有効活用する方法とは?
交通事故の被害者救済を得意として千葉で活動する弁護士の大薄です。
先日、やや複雑なご案件が訴訟を通じて解決となりました。
被害者の方は、追突事故により、受傷しました。
しかしながら、加害者の方は、任意保険はおろか自賠責保険にも加入していませんでした。
もっとも、幸いにも、被害者の方は、人身傷害保険に加入していました。
そのため、ひとまずは、ご自身の人身傷害保険により、対応を受けることとなりました。
しかしながら、人身傷害保険による支払は、裁判所の基準と比較して低額です。
それゆえ、人身傷害保険金の受領後に、裁判所基準での補償を求めることとしました。
ただし、冒頭にお伝えしたとおり、加害者の方は自賠責保険にも加入していませんでした。
そのため、加害者に裁判所基準との不足額を求めても、回収できないリスクがありました。
このようなときに役立つ制度が、政府保障事業です。
政府保障事業とは、ひき逃げや自賠責保険に未加入の加害者による交通事故の被害に対して、自賠責保険と同様の補償を実現するという被害者救済のための国の制度となります。
今回の被害者の方は、幸いにも短期間での通院治療で回復したため、裁判所基準での損害額の総額は、自賠責保険の傷害部分の上限である120万円に収まる見通しでした。
それゆえ、政府保障事業の運営主体である国に対して、訴訟により裁判所基準と人身傷害保険による補償額の差額を求めることにより、裁判所基準での補償を実現できました。
ひき逃げのケースでは、加害者が不明であることを理由に、弁護士費用特約の保険会社から、弁護士費用特約の利用が認められない傾向にあるため、このような解決方法は難しいのですが、今回は、加害者が明らかであったため、弁護士費用特約を利用できました。
ただし、政府保障事業は、人的損害のみが対象で、物的損害は対象外であることには注意が必要です。
一見諦めざるを得ないような状況でも、意外と使える制度があったりします。
交通事故の被害は、交通事故を得意とする弁護士に相談されることをオススメします。

