逸失利益の妥当性の判断が難しい後遺障害等級とは?
千葉で交通事故の被害者側の事件を専門に活動する弁護士の大薄です。
交通事故の賠償交渉の中でも難しい交渉が要求される後遺障害等級があります。
それは、醜状痕(しゅうじょうこん)に関する後遺障害です。
醜状痕とは、お身体に対する傷跡をいいます。
醜状痕に関する後遺障害は、傷跡の場所や大きさにより等級が分かれます。
7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号:外貌に醜状を残すもの
醜状痕に関する後遺障害は、後遺障害逸失利益が問題となる傾向にあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害による労働能力の低下に対する補償をいいます。
例えば、「内勤業務であれば、醜状痕による労働能力の低下への影響は限定的なのではないか?」という問題意識が、醜状痕に関する逸失利益の議論の出発点となります。
醜状痕に関する後遺障害逸失利益の問題は、醜状痕の残存する部位・程度、疼痛や知覚低下などの付随的な症状の有無・程度、被害者の職業の内容などを総合考慮して検討します。
先日、目周りの外貌醜状で後遺障害9級16号が認定された方の示談交渉を対応しました。
直接的な労務に対する影響は限定的であったものの、知覚低下の残存などを理由に、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間67歳までの逸失利益により示談となりました。
醜状痕に関する後遺障害逸失利益は、交通事故の中でも、非常に難しい交渉です。
一概に結論を出すことが難しい部類となるため、交通事故による醜状痕でお悩みの方は、交通事故の被害者側の事件を得意とする弁護士に相談されることをオススメいたします。

