治療費が高額となった場合の解決方法で差が出るポイントとは? その2
千葉で交通事故の被害事故を専門とする弁護士の大薄です。
前回の続きです。
治療費が約400万円、被害者側の過失が15%の場合を例に考えています。
本来、加害者側は約340万円(=400万円×85%)を支払えば足ります。
もっとも、加害者側の保険会社は早期・円満解決のために、全額支払うことが通例です。
そうすると、多めに支払った治療費は、最終的な慰謝料から控除されることとなります。
これ自体は、何らの問題ないのですが、被害者的には何となく損をした気分になります。
このようなケースで有効な保険が人身傷害保険です。
本ブログでも繰り返しお伝えしていますが、人身傷害保険は非常に有益な保険です。
特に裁判所の判決ないし和解による解決の場合には、有益なことが多いです。
今回のケースでも、裁判所の和解により解決となった結果、被害者側の過失負担部分である15%(=60万円)は人身傷害保険から被害者へ支払われることとなりました。
その他、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害利益の被害者側の負担部分である15%の金額は、人身傷害保険からの支払を受けることができました。
結論的には人身傷害保険の活用によって、「0:100」と同等の補償を実現できました。
人身傷害保険を適切に活用できたことにより、訴訟前の金額が約845万円であったところ、訴訟により、人身傷害保険からの支払も含めて、約1310万円での解決となりました。
本件では人身傷害保険を活用しての解決となりましたが、人身傷害保険の附帯・適用がない場合もあるため、適切な解決への道筋はケースバイケースとなります。
ご相談は早いに越したことはありませんので、交通事故被害のご相談は、交通事故を得意とする弁護士へ早めにご連絡いただくことをオススメいたします。

