自賠責保険による後遺障害が非該当であったところを訴訟により覆した結果、後遺障害部分の補償として約470万円を獲得した事例の経過とは? その1
千葉で交通事故の被害者救済に特化して活動している弁護士の大薄です。
先日、裁判所で良い和解が成立したため、ご報告いたします。
ご相談者の方は、交差点の横断歩道を青信号に従って徒歩で横断中に、前方から来た右折車に衝突された結果、腰椎の横突起骨折や膝の靭帯損傷等の傷害を負ったとのことでした。
ご相談者の方は、県外にお住まいでしたが、過去に私がご対応させていただいた方からの紹介を受けて、当事務所にご相談するに至ったとのことでした。
受傷してから約1年後のお問い合わせ・ご相談でしたが、お話を伺った限り、もうしばらく通院治療を継続して、後遺障害申請に移行するようなタイミングでした。
そのため、後遺障害申請とその後の賠償交渉を受任の範囲として対応することとしました。
主治医の先生の後遺障害診断書によると、ご依頼者の方に残った膝の痛みについては、膝の靭帯損傷という画像所見(他覚的所見)が認められるとのことでした。
それゆえ、他覚的所見に基づく後遺障害の獲得(後遺障害12級以上)も想定して、自賠責保険の後遺障害認定結果を待ちましたが、結果は、他覚的所見に基づく後遺障害はおろか、他覚的所見なき後遺障害(後遺障害14級9号)も認められませんでした。
そこで、当該結果の妥当性について、顧問医に見解を求めることとしました。
膝を専門とする鑑定医に画像所見を含めた医療記録を検討いただいた結果、主治医の先生と同様に、依頼者の方の膝には靭帯断裂という他覚的所見が認められるとのことでした。
そのため、当該鑑定医に、どのような画像をどのように判断して、依頼者の方の膝には靭帯断裂が認められると評価できるのかに関する医学意見書の作成を依頼しました。
かかる医学意見書の作成依頼については、充実した意見書を作成してもらうために留意すべき点があるのですが、長くなりましたので、続きは次回といたします。