事故発生から解決に至るまで約4年半の歳月を要したご案件はどのような経過を辿ったのか?
千葉で交通事故の被害者側の事件を中心に対応している弁護士の大薄です。
先日、ご依頼から約4年半を経過したご案件が解決に至りました。
事故直後からのご依頼であったため、概ね事故発生から解決までの期間となります。
約4年半という経過だけみると、「もう少し早く解決できたのでは?」との疑問を持たれるかもしれませんが、以下でお伝えするとおり、遅滞なく対応した結果と自負しています。
被害者の方は、横断歩道を徒歩で横断中に自動車に衝突されました。
脳外傷による入通院を伴うもので、症状固定まで約2年半の期間を要しました。
症状固定後、後遺障害申請に必要な資料の取り付けを実施しました。
高次脳機能障害の後遺障害申請ということもあって、取り付けが必要な資料も多かったのですが、症状固定から概ね2か月での後遺障害の申請となりました。
申請を実施してから、約3か月後に後遺障害申請の結果が出ました(7級4号)。
その後、後遺障害申請の結果を踏まえて、相手方保険会社との賠償交渉に移行しましたが、認定された後遺障害が上位等級であったこともあり、訴外交渉の難航が予想されました。
そのため、並行して、訴訟提起の準備も進めました。
想定どおり、訴外交渉では相手方保険会社の提示する金額とこちら側が適切と考える金額の差が大きかったため、訴訟での解決に移行することとなりました。
交渉と並行して訴訟の準備を進めていたこともあり、後遺障害申請の結果が出てから、約3か月後の訴訟提起となりました。
その後、訴訟でこちら側と相手側の主張・反論を重ね、これらを踏まえた裁判所からの和解案(話し合いによる解決案)が提示されたのが、訴訟提起から約1年2か月後でした。
双方が裁判所和解案を受け入れるとの結論となったため、約1か月後に和解成立、それから約1か月後に和解金の支払いを受けて解決となりました。
以上のような経過により解決となったのですが、特に高次脳機能障害の後遺障害申請は、結果が出るまで時間を要するため、約3か月で結果が出た点は通常よりも早かったといえることなどを踏まえると、いずれの手続も遅滞なく、かなりスムーズに進んだものでした。
ご依頼者の方からも、入通院経過のフォローから後遺障害申請手続、その後の賠償請求などスムーズに進められたことにつき、感謝のお言葉をいただくことができました。
交通事故の被害者にとって、「早く適切な補償を受けたい」というニーズがあることは当然です。千葉志法律事務所は、交通事故の被害者救済に特化する事務所として、他の事務所での対応と比較して被害者の方が早く適切な補償を受けられるよう日々尽力しています。
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