死亡事故の損害賠償請求を実施するにあたっての注意点とは?

交通事故の被害者側の事件を専門とする千葉の弁護士の大薄です。

先日、死亡事故の事件が裁判所の判決により解決しました。

交通事故の死亡事故は、弁護士をやっていて一生に一度あるかないかとも言われる類型の事件ですが、私は、現在進行形で対応しているだけでも5件ほどあります。

死亡事故のケースに限りませんが、相手方への損害賠償請求をするにあたっての注意点は、認められる可能性のある損害費目をもらすことなく法律構成するということです。

死亡事故の場合は、1つ1つの損害費目が高額となる傾向にあることに加えて、傷害・後遺障害のケースとは異なる費目もあることから、特に請求もれには注意が必要です。

今回の被害者の方は、生前、年金生活であったものの、基礎年金・厚生年金のみならず、企業年金にもご加入であったため、企業年金の逸失利益を請求する余地がありました。

基礎年金・厚生年金のご加入を見落とすことは、通常の弁護士であればないですが、企業年金はご加入されていない方も多く、見落としが発生してもおかしくないものといえます。

今回の被害者の方の企業年金に関する逸失利益は、金額にすると約250万円であったため、やはり死亡事故における請求もれには特に注意が必要であると改めて感じました。

死亡事故の適切な解決には、交通事故への豊富な経験が必要です。死亡事故のご遺族の方々は、交通事故の被害者救済に特化した千葉志法律事務所へ是非ともご相談ください。