受傷疑義(じゅしょうぎぎ)の事案における立証方法のポイントとは?

千葉で交通事故の被害者救済に尽力している弁護士の大薄です。

先日、裁判所で良い和解が成立したため、ご報告いたします。

ご相談者の方は、仕事で自動車に乗車して停車中に、前方から後退してきた加害車両に衝突されて、頚椎捻挫の傷害を負って通院治療をされていました。

当初の2か月ほどは相手方保険会社が対応していましたが、その後は労災保険により通院治療を継続している状況でした。

その後、約6か月ほど通院治療を続けて終了となったのですが、加害者側から事故と受傷結果との因果関係がないとして債務不存在訴訟を提起されたとのことでした。

事故と受傷結果の因果関係という争点は、交通事故事件を対応する中でも非常に対応が難しい論点となるため、対応したがらない弁護士も少なくありません。

しかしながら、お話を伺っている限り、ご相談者の方のお話が全く理由がないものとは思いませんでしたので、ご依頼を受けて訴訟を対応することといたしました。

事故と受傷結果との因果関係を立証するにあたっては、事故態様や治療経過を踏まえて、受傷結果が発生することの合理性を丁寧に主張・立証していくことが重要です。

相手方保険会社が受傷結果を否認するだけあって、車両の損傷状態は軽微でしたが、加害車両と被害車両の重量差、被害車両の車体構造、乗車中の被害者の体勢・姿勢、診断書・診療報酬明細書から伺える治療内容・治療経過などをもれなく主張・立証した結果、裁判所から、約8か月の治療期間を認める和解案の提示を受けることができました。

最終的にはこちら側が早期解決のための譲歩として、裁判所和解案よりも多少譲った金額となる総額約80万円での和解となりましたが、当初0円の提示であったことやこちら側の主張が裁判所で認められたこともあって、依頼者の方も納得の解決となりました。

先にも述べたように、受傷疑義の争点は、交通事故事件の中でも難しい論点となるため、弁護士の腕の見せ所となります。交通事故と受傷結果の因果関係を否認されてお困りの方は、交通事故の被害者側に特化した千葉志法律事務所へご相談ください。