自賠責保険による後遺障害非該当の判断が妥当か否かを検証する方法とは?
千葉で交通事故の被害者救済に尽力している弁護士の大薄です。
交通事故の被害に遭われた方の中には、受傷してから治療を継続したものの、事故による症状を残してしまう方もいらっしゃいます。
通院を継続しても症状が残存する場合、通常、自賠責保険へ後遺障害申請を実施します。
もっとも、後遺障害申請の結果に対して被害者の方が不服に思うことも少なくありません。
それでは、自賠責保険による後遺障害認定結果の妥当性はどのように検証すべきでしょうか。
まず、後遺障害14級9号についてです。
こちらはいわゆる「むちうち」による後遺障害となります。
他覚的所見なき後遺障害となるため、諸般の事情を総合考慮して判断します。
具体的には、受傷内容、事故態様、治療経過、治療内容、後遺障害診断書の内容、画像所見を含めた神経系統に関する検査所見の有無・程度などが考慮要素となります。
これらの事情をどのように考慮すべきかは、交通事故の豊富な経験が必要となります。
次に、後遺障害14級9号以外についてです。
すなわち、後遺障害12級などの他覚的所見が問題となるケースです。
他覚的所見とは、要するに、画像所見をいいます。
画像所見から痛み・痺れや可動域制限の原因があるといえるか否かは、同じ画像をみても医師により見解が分かれることもあるほどの高度に医学的な問題となります。
そのため、画像所見の妥当性について相談できる医師の存在が不可欠となります。
協力を依頼する医師として、真っ先に候補としてあがるのは、主治医の先生です。
しかしながら、主治医の先生は、臨床(治療すること・治すこと)を専門とするため、賠償(法律的な見地からの補償)について、協力的でないことも少なくありません。
また、普段から賠償(補償)の問題を扱っていないこともあって、賠償(補償)の観点からポイントを捉えた医学意見をもらうことが難しいことも少なくありません。
この点、千葉志法律事務所には、顧問医・鑑定医がいます。
それゆえ、画像所見の妥当性を医師に相談できる環境が整っているといえます
他覚的所見の有無が問題とならない後遺障害も、問題となる後遺障害も、後遺障害認定結果の妥当性の検証には、交通事故の被害者側の事件に対する豊富なノウハウが不可欠です。
交通事故の後遺障害認定結果の妥当性についてお悩みの方は、交通事故の被害者側に特化した千葉志法律事務所へお気軽にご相談ください!