交通事故事件における被害者参加制度とは?

千葉を中心に交通事故の被害者側の弁護士として活動している大薄です。

最近、被害者参加人の代理人として対応するご案件が続きました。

そこで、今回は、被害者参加制度についてご紹介させていただきます。

被害者参加制度とは、刑事事件の制度になります。

交通事故事件の場合、加害者の刑事裁判に被害者・被害者遺族が参加することをいいます。

ここでいう刑事裁判とは、一般の方がイメージする法廷で実施される正式な裁判です。

交通事故の場合は、被害結果が重大でない限り、正式裁判となることは稀(まれ)です。

具体的には、被害者の方が亡くなったり、重度の後遺障害を残す場合があたります。

被害者参加制度を利用して刑事事件に参加すると参加人である被害者・被害者遺族は、検察官とともに加害者等に対して、尋問(被告人質問)を実施したり、裁判所に対して、被害者としての心情意見を陳述したり、求刑についての意見を述べたりすることができます。

このような被害者参加制度の利用を希望する被害者・被害者遺族の代理人として活動することも交通事故の被害に遭われた方々の代理人として活動する業務の1つとなります。

刑事事件に参加人の代理人として活動するにあたっては、事件記録を精査して、尋問事項を検討したり、参加人の心情意見陳述の内容をまとめたり、求刑意見をまとめたりします。

交通事故の事件において、被害者参加制度の利用を希望されるか否かは、個々の被害者・被害者遺族により対応・反応がまったく異なります。

積極的な利用を希望される方もいらっしゃれば、刑事裁判を傍聴するだけで良いという方もいたり、顔も見たくないため傍聴すらしたくないという方もいらっしゃいます。

今回被害者参加制度を利用された被害者遺族の方や被害者及びそのご家族の方々は、いずれも、刑事事件として1区切りとなったことへの安堵感とこれから民事事件としての賠償請求を本格化していくことへの覚悟・決意のようなものが共通して感じられました。

交通事故の被害による民事事件はもちろんのこと、当事務所は、刑事事件における被害者参加制度への積極的な利用を希望される場合にも問題なく対応可能です。

交通事故事件における被害者参加制度の利用をご検討されている方々は、ひとりで悩まずに、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。