交通事故事件における民事調停の活用方法とは?

千葉で交通事故の被害者側の弁護士をしている大薄です。

本年もよろしくお願いいたします。

新年1回目のブログは、交通事故事件における民事調停についてです。

民事調停とは、裁判所の調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。

民事調停というと相続問題や離婚問題などを想起される方が多いと思いますが、交通事故の事件であっても民事調停を利用することは可能です。

交通事故の民事調停は、かつて損害保険会社に勤めていた方やアジャスター業務に従事していた方など、交通事故の経験に通じている委員の方に関与いただけることが多いです。

いずれの方々もすでに定年退職されてボランティア的な意味合いも含めて調停委員として活躍されているため、保険会社への利害関係もなく、話がスムーズに通ずる印象です。

特に加害者側が任意保険に加入しておらず、加害者本人との交渉が必要な場合は、裁判所の民事調停を通じた解決を利用することで、解決内容の適切性も担保されますし、民事調停での調停調書はその後の強制執行が必要な場合にも活用することができます。

また、加害者本人が相手方の場合には、保険会社が相手方であるときのように持ち帰って社内で検討するなどの段取りがなく、その場で話し合いをまとめて調停成立に至ることも少なくないため、迅速な解決が実現できることも多いです。

訴訟のみならず、その他の第三者を介した手続きにも精通していることは、交通事故を適切に解決するために必要不可欠な提案スキルであると思っております。

交通事故の被害にお悩みの方は、勇気をもってご相談いただけますと幸いです。