傷害保険の後遺障害保険金の請求における異議申立て

千葉で交通事故の被害者側の弁護士として活動している大薄です。

先日、傷害保険金請求の異議申立てが認められたので、ご報告いたします。

依頼者の方は、歩行中に転倒した結果、頸などを負傷しました。

ご自身の傷害保険により通院されていましたが、後遺障害は非該当でした。

後遺障害が非該当となったため、後遺障害保険金の請求が認められず、これに対する不服申立てに対応可能な弁護士を探している状況でした。

すでに非該当の結果が出ているため、ダメ元というお気持ちのようでしたが、痛みが残っているにもかかわらず、非該当とされたことに対する何とも言えない気持ちが滲み出ているように感じました。

大阪の在住でしたが、医療記録を取得・検討した上で異議申立書を作成するという内容であったため、遠方であっても問題なく対応可能と判断して、ご対応することとしました。

傷害保険金の請求に関しては、弁護士費用特約が利用できないため、弁護士費用や実費はご自身が負担することとなりますが、獲得金額から精算するという内容で契約しました。

結果的には、異議申立てにより、14級9号が認められたため、保険契約に従って、後遺障害保険金が約100万円認められる形となりました。

ダメ元の気持ちでのご依頼であったため、ご相談者様からは、驚きとともに、強い感謝の言葉をいただくことができました。

傷害保険金の請求であっても、ご対応できる余地があるかもしれませんので、まずは、ご自身で判断することなく、事故を得意としている弁護士にご相談されると良いと思います。