自賠責で後遺障害が否定された場合の対処方法 その1
先日、非常に難しいご案件が無事に解決したので、ご報告いたします。
交通事故による症状が残存する場合、自賠責保険に後遺障害の申請をします。
後遺障害の申請をすると、通院記録などをもとに、損害保険料率算出機構という組織が後遺障害の有無や程度を判断します。
自賠責保険は、損害保険料率算出機構の判断に基づき、結果を通知します。
後遺障害の有無や程度に関する判断は、医学的にみても高度に専門的な判断が要求されるため、裁判所も自賠責保険の判断を尊重する傾向にあります。
それゆえ、訴訟で自賠責保険の結果を覆していくことは、良くも悪くも難しい対応が要求されます。特に、良い結果に覆していくことは、より困難と感じます。
今回の被害者の方は、交通事故の被害に遭う前に、黄色靭帯骨化症という国が指定する難病により、頸部の手術をした経緯がありました。
そのため、自賠責保険は、既存障害を理由に、後遺障害を否定しました。
しかしながら、被害者の方の術後の経過は良好であり、事故前の通院はほぼ無かったにもかかわらず、事故後は、頸部痛で、頻回な通院を余儀なくされました。
被害者の方の認識としても、事故後の頸部痛は事故前にはなかったものであり、交通事故により新たに生じた症状であるとの考えでした。
このような状況のもと、どのような流れで解決に至ったのでしょうか。
続きは次回といたします。