誰も教えてくれない人身傷害保険 その2
弁護士の大薄です。
前回ご紹介した、
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過失相殺前の損害額が約100万円の事案で、
裁判所の和解案による過失割合が、
「こちら側:相手側=4:6」であったにもかかわらず、
依頼者の方の手元には、
約100万円の金額が残った
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という事例のからくりをご説明いたします。
からくりの秘密は、「人身傷害保険」です!
人身傷害保険とは、「相手側」ではなく、「こちら側」の保険であり、その内容は、「こちら側」の過失を手当してくれる保険です。
今回の事案では、「こちら側」が負担すべき40万円が「こちら側」の保険である「人身傷害保険」から出されました。
過失割合の点で、こちら側の主張が認められなかったのは残念でしたが、「人身傷害保険」により、トータルの金額としては、無過失の場合と大差ない結果となりました。
こちら側の依頼者の方は、ご自身の保険に人身傷害保険が附帯されていることを知らず、かつ、人身傷害保険の特性も知らなかったため、大変喜んでいただくことができました。
長くなりました。
今回の一件でお伝えしたいことは次回にまとめさせていただきます。