お知らせ
平素、お世話になっております。
この度、「より良いリーガルサービスをより多くの方々へ」という当事務所のポリシーを立法面(及び法律・条例を執行する行政面)から実現すべく、代表弁護士が政治活動を開始しました。
https://chiba-ichihara-politics.jp/
何卒、宜しくお願いいたします。
(参考条文)
弁護士法第1条
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
弁護士法第30条の2
1 省略
2 第1条の規定は、弁護士法人について準用する。