お知らせ

平素、お世話になっております。

この度、「より良いリーガルサービスをより多くの方々へ」という当事務所のポリシーを立法面(及び法律・条例を執行する行政面)から実現すべく、代表弁護士が政治活動を開始しました。

https://chiba-ichihara-politics.jp/

何卒、宜しくお願いいたします。

(参考条文)

弁護士法第1条

1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない

弁護士法第30条の2

1 省略

2 第1条の規定は、弁護士法人について準用する。

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