年末年始休業のお知らせ
令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)の6日間は年末年始休業となります。
4日(火)からは通常営業となります。
なお、新規法律相談に関しては、年末年始休業期間もご対応いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。
千葉にある交通事故の被害者側専門の弁護士がいる法律事務所といえば、千葉志法律事務所
令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)の6日間は年末年始休業となります。
4日(火)からは通常営業となります。
なお、新規法律相談に関しては、年末年始休業期間もご対応いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。