はじめに
交通事故の被害は、人生に1度あるか否かの出来事です。特に事故の直後は不安が大きいと思います。みなさまの不安を少しでも取り除くために注意点をまとめました。
警察に連絡しましょう
交通事故が発生した場合、通常、加害者が警察に連絡を入れます。警察に連絡を入れることで、交通事故の発生を証明する交通事故証明書が作成されることとなります。また、事故状況を警察官が報告書の形で作成・保全することとなります。
弁護士であれば、警察官が作成した報告書を取り付けることができます。事故状況が争いとなった場合、中立的な立場である警察官が作成した報告書は、事故状況の交渉にとって重要な証拠となるため、報告書を作成・保全してもらっておくことは重要です。
身体に痛みを感じる場合は、すぐに病院へ行きましょう
身体に痛みを感じる場合は、遠慮せずに、すぐに病院を受診することが重要です。保険会社からの連絡がスムーズでない場合には病院から預り金を求められることがありますが、それでもなお、痛みがある場合には病院をすぐに受診することを優先すべきです。近年の裁判所は治療期間の判断が非常に厳しい傾向にあると感じています。事故日から初診時までの間隔が大きいと事故による痛みの程度がたいしたことないと誤解されてしまう場合があるため、痛みを感じた場合には、すぐに病院を受診することをおすすめします。
病院では痛みのある部位を漏れなく伝えることが重要です
例えば、首の痛みがもっとも強いとき、腰や背中に痛みがある場合でも首の痛みに意識が集中してしまって、腰や背中の痛みの医師への申告を漏らしてしまうことがあります。
保険会社や裁判所の対応は厳しく、診断書に記載なき症状は事故と無関係と判断されてしまうことが少なくありません。
事故による痛みは、漏れなく医師に伝えて、診断書や診療録に残してもらうようにしておきましょう。
仮に、初診の診断書で記載が漏れていた場合には、早い段階で医師に対して診断書の加筆・修正を求めることが重要です。
人身事故で届け出ることをお勧めします
警察に診断書を提出することで交通事故を物件事故から人身事故に切り替えることができます。人身事故に切り替えることで、警察は、事故状況に関するより詳細な刑事記録となる実況見分調書を作成することとなります。実況見分調書は、報告書よりも詳細な書面となるため、事故状況を証明するためのより重要な証拠となります。
人身事故への切り替えはなるべくスピーディーに実施することが重要です。事故から時間が経過すると、警察は人身事故への切り替えを嫌がる傾向にありますし、加害者が当初の言い分を変遷させる可能性もあります。
また、人身事故への切り替えがなされず、物件事故のままの場合には、事故による受傷の程度が軽微であると誤解されてしまう場合もあります。
交通事故で怪我をした場合は、早めに人身事故に切り替えましょう。
事故状況によっては第三者行為届を提出して通院する方が良い場合もあります
交通事故の被害にあわれた場合でも、ご加入の健康保険組合や役所などに対して第三書の行為による傷病届(通称「第三者行為届」)を提出することで、健康保険を使用して通院することができます。
特に、骨折、脱臼、脳損傷など受傷の程度が重く治療費が高額となることが想定され、かつ、被害者の方にも過失が生じてきそうな場合には、第三者行為届を提出して健康保険で通院することが被害者の方にとって有利な場合もあります。
第三者行為届を提出して通院すべきか否かは、事故状況や受傷内容、人身傷害保険の適用の有無など個々の具体的な状況によって異なるため、詳しくは法律相談にてお問合わせください(法律相談の流れはこちら)。
衣類や携行品(時計など)などの物的損害は、早めに申告しましょう
徒歩や自転車、バイクで被害にあわれた場合には、身につけていた衣類や携行品を損傷する場合があります。事故から時間が経過してからの申告となりますと、相手方の保険会社から事故による損傷に疑問を呈されるため、携行品等の被害がある場合には、損傷状況を写真で撮影した上で、早めに相手方の保険会社へ申告しましょう。
最後に
冒頭にも述べましたが、交通事故の被害は一生に1度あるか否かの出来事です。保険会社側は日常的に交通事故業務に取り組んでいますが、被害者の方にとっては非日常です。保険会社と被害者に情報格差があることは火を見るよりも明らかです。今より早い時期はありません!知らず知らずに損をさせられることのないよう、交通事故の被害に遭われた場合には、お早めにご相談いただければと思います!!(法律相談の流れはこちら)