自動車と自動車の事故(追突事故)で、提示額それぞれ約72万円→夫が約85万円、妻が約90万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(追突事故)で、運転者の夫と同乗者の妻が約6か月の通院治療を要した事案で、相手方保険会社の提示額は、それぞれ約72万円であったところ、交渉の結果、夫が約85万円、妻が約90万円での解決となった事例

争点

休業損害、慰謝料

コメント

 給与所得者の休業損害は、会社が発行する休業損害証明書に基づき算定されますが、保険会社の計算方法は、事故前3か月の月収を90日で除して、休業日数を乗じたもので算定されていることが多いです。しかしながら、90日で除することとなると、土日も働いている計算となるため、日額が割安になってしまいます。例えば、事故前3か月の月収が90万円の場合、90日で除すると日額1万円ですが、稼働日数60日として除すると日額1万5000円となります。そのため、稼働日数で除したものを日額とするように指摘して適切な補償を受ける必要があります。今回の被害者の方々は、ご夫婦のいずれも会社員として働いておられました。通院慰謝料の増額幅は、ご夫婦ともに同程度でしたが、奥様の方がお仕事を休まれた日数が多かった関係で、休業損害の計算方法の不合理性を指摘することによる増額幅が大きくなりました。提示されている示談金額が適切であるか否かは、交通事故を得意とする弁護士に査定を求めることをお勧めいたします。