自転車と自動車の事故で、定年退職後の主夫性が問題に→同年代女性の平均賃金の50%を基礎収入として、休業損害や後遺障害逸失利益が認められた事例

事案の概要

 自転車と自動車の事故で、被害者請求により、後遺障害12級5号(鎖骨の変形障害)が認定された事案(症状固定時年齢66歳)で、定年退職後の主夫性が問題となったところ、紛争処理センターにおける裁定の結果、同年代女性の平均賃金の50%を基礎収入として、休業損害や後遺障害逸失利益が認められた事例(相手方提示額約250万円→獲得金額約450万円(自賠責保険からの後遺障害分を含む))

争点

休業損害、後遺障害逸失利益、主夫性

コメント

 被害者の方は、定年退職後に、奥様が働きに出られている間、掃除、洗濯、買物などの家事に従事されていました。それにもかかわらず、相手方保険会社は、定年退職後であることを理由に、基礎収入を0円と主張して譲りませんでした。紛争処理センターでの解決の結果、奥様との家事分担の事情なども考慮して、こちら側が主張する金額の50%程度を基礎収入として、被害者の方の家事従事者性が認められました。奥様の稼働実態に関する資料などを収集して、諦めずに対応した結果、被害者の方も納得した解決に繋がることができました。

弁護士費用

 賠償交渉を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の12%、ただし、獲得金額と事前提示金額(約250万円)の差額の50%を上限とする」という内容で契約し、消費税や実費を控除して、お手元に約370万円が残ったもの。