バイクと自動車の事故(ひき逃げ)で、無保険車特約の提示金額が約65万円→約230万円での和解が成立した事例

事案の概要

 バイクと自動車の事故で、被害者の方は、自動車にひき逃げされたため、政府補償事業により後遺障害申請をしたところ、後遺障害14級6号(手指の欠損)が認定された事案(症状固定時年齢39歳)で、被害者の方が加入する無保険車特約保険に対し、裁判により保険金を請求したところ、訴訟前の提示金額が約65万円であったのに対し、訴訟の結果、約230万円での和解が成立した事例(後遺障害部分の政府補償事業からの補償金を含む獲得金額は、約305万円)

争点

後遺障害逸失利益、政府補償事業(ひき逃げ事故の対応方法)

コメント

 ひき逃げの事故ではあったものの、被害者の方が無保険車特約に加入していたため、訴訟により保険金を請求することで、加害者が保険加入の場合と同等の補償を受けることができました。後遺障害14級6号(手指の欠損)という珍しい後遺障害ではあったものの、後遺障害14級9号のように労働能力喪失期間を5年間に制限する合理的根拠がないことなどを主張した結果、労働能力喪失期間を10年間とする内容で和解することができました。依頼者の方から、「このような解決方法があるなんて思いもよらなかった。非常に感謝している」とのお言葉を受けたことが印象に残っています。

弁護士費用

 訴訟を受任の範囲として、「18万円+獲得金額の12%」という内容で契約した結果、弁護士報酬や実費を控除して、お手元に約250万円が残ったもの。