歩行者と自動車の事故(後遺障害併合11級)で、相手方提示額約515万円→訴訟の結果、約980万円での解決となった事例
事案の概要
徒歩で道路を横断中に乗用車と衝突した事故で、被害者請求により、後遺障害併合11級(両股関節の機能障害:12級7号、肋骨変形障害:12級5号など)であった事案(症状固定時年齢75歳)で、訴訟の結果、約980万円での解決となった事例(人身傷害保険金を含む。後遺障害部分の自賠責保険金を含めると約1310万円)
争点
休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料
コメント
後遺障害14級9号を超える後遺障害に関する賠償交渉は、当事者間での話し合いによる解決では適切な金額の提示を受けることが困難な傾向にあります。今回のケースでは、受傷内容が重症であったこともあって、相手方保険会社が対応してきた治療費も高額となっていました。事故状況からすると、被害者側にもある程度の過失が認められる状況でしたが、ご家族の保険には被害者の方に適用できる人身傷害保険が附帯されていました。人身傷害保険が附帯されている場合、裁判所の判決ないし和解による解決であれば、被害者側の過失を補償するという保険内容であることが少なくありません。本件も訴訟移行による解決となった結果、加害者側の任意保険からは約650万円、被害者側の人身傷害保険からは約330万円を受け取ることができました。訴外交渉での加害者側の任意保険からの提案が約515万円であったため、加害者側の任意保険会社からの支払は約135万円の増額でしたが、被害者側の人身傷害保険から約330万円を受け取ることができたことにより、総額として、約465万円の増額により解決となりました。被害者の方からは、加入している保険の調査から訴訟手続きを経て適切な解決へ繋がったことに感謝の言葉をいただくことができました。交通事故の被害を適切な解決へ導くには、保険に関する知識も不可欠です。交通事故の被害にお悩みの方は、交通事故を得意とする弁護士へのご相談を推奨します。

