歩行者と自動車の事故で、後遺障害非該当→10級11号となった結果、約900万円での解決となった事例

事案の概要

 歩行者と自動車の事故で、事前認定で、後遺障害非該当であったところ、被害者請求による異議申立てにより、後遺障害10級11号となった事案(症状固定時年齢70歳)で、示談交渉の結果、約900万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)

争点

休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害申請を相手方保険会社に任せる事前認定の手続は、被害者と相手方保険会社は対立関係にあることもあって、相手方保険会社が出すべき資料を出さなかったり、逆に、出さなくて良い資料を出したりすることで適切な認定が受けられない可能性があります。今回のケースは、事前認定により後遺障害非該当とされていましたが、非該当の理由を検討したところ、提出されるべき画像が提出されていないことによることが明らかでした。そのため、当事務所にて、取得すべき画像資料も含めて、医療記録一式を取り付けて被害者請求により異議申立てを実施した結果、後遺障害10級11号が認められました。その後の示談交渉も、相手方保険会社による不適切な事前認定の経過を指摘するなどした結果、第三者機関を介することなく、裁判所基準による解決の提案を受けることができました。

弁護士費用

 後遺障害申請及び賠償交渉を受任の範囲として、「後遺障害が認定された場合は、27万円(税込29万7000円)+獲得金額の12%(税込13.2%)」という内容で契約し、消費税や実費を控除して、お手元に約750万円が残ったもの。