自動車と自動車の事故で、自賠責基準約195万円→約365万円での解決となった事例
事案の概要
自動車と自動車の事故(停車中の追突)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(疼痛障害)が認定された事案で、自賠責基準が約195万円であったところ、示談交渉の結果、約365万円での解決となった事例(自賠責保険金の後遺障害分を含む)
争点
傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料
コメント
後遺障害が認定される事案は、賠償金額が大きくなるため、第三者を間にいれなければ適切な賠償金額まで引きあがらない傾向にありますが、今回のケースは、別の事務所からの引き継ぎにより当事務所にご依頼いただいたご案件で、相手方保険会社も当初の事務所で事態がまったく進行しないことに頭を抱えているような状況でした。当事務所へのご依頼となった後は、被害者請求による後遺障害申請、示談交渉とスムーズに対応させていただいた結果、紛争処理センター等の第三者機関へ移行することなく、相手方保険会社と裁判所基準での解決を実現するに至りました。ご依頼者の方からはスムーズかつ想像以上の結果となったことに感謝の言葉をいただくとともに、周囲の方々にも是非とも紹介したいとのことで、当事務所のサポーター制度をご活用いただき、パンフレットの配布をいただくことができました。弁護士にも得意・不得意がありますので、交通事故の被害は交通事故の被害を得意とする弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。