自動車と自動車の事故で、初回申請非該当→14級9号となった結果、自賠責基準各約195万円→約460万円・約400万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(停車中の追突)で、ご夫婦ともに初回申請で後遺障害非該当であったところ、異議申立てにより、いずれも後遺障害14級9号(疼痛障害)が認定された事案で、自賠責基準が約195万円であったところ、示談交渉の結果、奥様約400万円、ご主人様約460万円での解決となった事例(自賠責保険金の後遺障害分を含む)

争点

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 いわゆる「むちうち」による後遺障害である14級9号は、外から痛みの原因が一見して明らかでないため、後遺障害等級の獲得が難しいものの1つです。今回は、被害者の方が一般的に後遺障害の認定が受けにくいとされている整骨院を中心に通院してましたが、被害者の方の後方を録画するドライブレコーダーの映像に加害車両が高速度で衝突してきたことを示す映像が残っていたことや車両の損傷状況が大きいことなどを強調して異議申立てをした結果、後遺障害14級9号の認定を獲得することができました。その後の賠償交渉においても、事故状況が相当に大きかったことを的確に主張した結果、紛争処理センターや訴訟に移行せず、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益ともに、裁判所基準での解決となりました。奥様に関しては、家事従事者の休業損害も相当に認められたこと、ご主人様に関しては、医療関係に従事しており、後遺障害逸失利益の算定における基礎収入が高額となったことから、骨折・脱臼等のない「むちうち」による後遺障害であっても、高額な賠償金を獲得することができました。依頼者の方からも後遺障害の獲得のみならず、その後の賠償交渉も含めて、非常に納得の解決とのお言葉をいただきました。