自動車と自動車の事故で、後遺障害非該当→14級9号となった結果、自賠責基準約195万円→約340万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(停車中の追突)で、初回申請で後遺障害非該当であったところ、異議申立てにより、後遺障害14級9号(疼痛障害)が認定された事案で、自賠責基準が約195万円であったところ、示談交渉の結果、約340万円での解決となった事例(自賠責保険金の後遺障害分を含む)

争点

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 いわゆる「むちうち」による後遺障害である14級9号は、外から痛みの原因が一見して明らかでないため、後遺障害等級の獲得が難しいものの1つです。今回は、被害者の方が一般的に後遺障害の認定が受けにくいとされている整骨院を中心に通院してましたが、初回の申請後も自己負担で整骨院への通院を継続していた事情等を追加証拠として提出して異議申立てをした結果、後遺障害14級9号の認定を獲得することができました。その後の賠償交渉においても、紛争処理センターを利用することにより、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益ともに、裁判所基準での解決となりました。依頼者の方からも後遺障害の獲得のみならず、その後の賠償交渉も含めて、非常に納得の解決とのお言葉をいただきました。