自転車と自動車の事故で、長期間の後遺障害逸失利益が認められた事例

事案の概要

 自転車と自動車の事故で、被害者請求の結果、後遺障害12級13号が認定された方(症状固定時年齢32歳)で、膝を繰り返し手術したことにより、疼痛による症状の改善が非常に低いことを理由に、長期間の後遺障害逸失利益が認められた事例(相手方提示額約130万円→獲得金額約1630万円(後遺障害部分の自賠責保険金を含む))

争点

後遺障害逸失利益

コメント

 後遺障害が認定されると、後遺障害が残存することによる労働能力の低下に対する賠償金(後遺障害逸失利益)を相手方に請求できることとなります。相手方保険会社は、非常に低額な金額による示談の提示を行ってきたため、当事者間での話し合いでの解決は難しいと判断して、交通事故相談センターによる解決に移行しました。被害者の方の労務内容や後遺障害が認定された部位の損傷の程度を丹念に立証した結果、一般的な傾向と比較すると、長期間に及ぶ後遺障害逸失利益が認められました。後遺障害14級9号を超える後遺障害に関する賠償交渉は、当事者間での話し合いによる解決では適切な金額の提示を受けることが困難な傾向にあると感じているため、早期に第三者を入れた紛争解決手続きに移行したことが、良い結果に繋がったものと思います。