自動車と自動車の事故(同乗者)で、提示金額が約165万円→約300万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(同乗者)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事案(症状固定時年齢65歳)で、相手方保険会社の初回提示金額が約165万円であったところ、交渉の結果、約300万円での解決となった事例(後遺障害部分の自賠責保険金を含む獲得金額は、約375万円)

争点

後遺障害逸失利益、休業損害

コメント

 主婦の方であっても、家事労働には、対価性が認められるため、休業損害や後遺障害逸失利益の請求をすることができます。また、ご高齢の部類に入る方であっても、少なくとも、同年代の平均賃金を基礎として家事労働の労務対価性が認められる傾向にあります。弁護士費用や遅延損害金の請求を譲歩する反面、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などは裁判所基準から譲歩することなく示談することができました。柔軟な交渉が良い解決に繋がったと思います。