自賠責保険の後遺障害申請結果の妥当性の検討に顧問医が果たす役割とは? その2
千葉で交通事故の被害者側専門の弁護士として活動する大薄です。
前回の続きです。
今回は、当事務所の顧問医と共闘したケースの具体例をお伝えいたします。
顧問医との共闘関係が威力を発揮する場面に自賠責保険への後遺障害申請手続があります。
自賠責保険に後遺障害申請を実施したとしても、非該当の理由は、結論を繰り返したようなとおり一辺倒なものが通例であるため、合理的根拠に欠けることが少なくありません。
先日も右足骨折後の症状に関する後遺障害申請を実施しました。
初回申請の結果は、後遺障害14級9号でした。
12級13号に至らない理由としては、骨癒合が良好だからとのことでした。
要するに、骨が綺麗にくっついているという理由になります。
ただし、自賠責保険が判断根拠となる画像所見を示して説明することはありません。
他方、主治医の先生は、変形癒合と後遺障害診断書に意見していました。
もっとも、主治医の先生は患者を治すこと(臨床)が専門です。
そのため、患者の賠償問題に協力的でないことも少なくありません。
このような場面で顧問医の存在は非常に役に立ちます。
骨癒合が良好か否かは、極めて高度に医学的な判断が要求される事柄です。
そのため、自賠責保険の判断結果の妥当性を顧問医へ相談しました。
顧問医からの意見は、骨癒合良好との判断は妥当でないとのことでした。
もちろん、根拠画像や根拠文献を示しての医学意見となります。
顧問医の医学意見書とともに異議をした結果、後遺障害12級13号の認定となりました。
結論的にも後遺障害14級9号であれば、約250万円ほどであったところ、12級13号となった結果、約950万円での解決となりました(後遺障害部分の自賠責保険金を含む)。
医学的な複雑な問題を検討するにあたっては顧問との連携は必要不可欠です。
交通事故の後遺障害の妥当性に関するご相談は、顧問医と連携している法律事務所へ実施されることをおすすめいたします。

