自賠責保険の後遺障害申請結果の妥当性の検討に顧問医が果たす役割とは? その1

交通事故の被害者救済を千葉で専門としている弁護士の大薄です。

当事務所は、交通事故の被害者側専門の事務所ですが、顧問医がいます。

顧問医の制度は、一昔前まで、保険会社側だけの制度でした。

弁護士保険の普及もあって、被害者側の顧問医として活動される先生も増えて来ました。

顧問医の制度を採用することで、弁護士も医学的な疑問を質問しやすくなりました。

私は根拠・論理をかなり重視するタイプなので、顧問医の先生も大変かと思います。

しかしながら、当事務所の顧問医の先生は、根拠文献も適示して丁寧に回答してくれます。

しかも、質問を受けてから回答をいただけるまでが非常に迅速です。

当事務所の顧問医からの回答は、遅くとも1か月以内にいただけることが通例です。

他方、保険会社側の顧問医は、回答まで、3か月から6か月を要することが多いです。

保険会社側の顧問医の話は、訴訟になると出て来ることがあるのですが、保険会社側の弁護士から「保険会社の顧問医に相談します」、「医療記録の検討に3か月ほど、意見書作成となれば追加で3か月ほどのお時間が必要となります」という話を良く受けます。

この点は争っても仕方がないため、「承知しました」として進めるより他ないのですが、当事務所の顧問医の対応と比較すると、正直、「迅速性に欠けるなぁ」と感じるところです。

それでは、当事務所の迅速かつ適切な顧問医と協力するケースとはどのような場面なのでしょうか、また、協力した結果はどのようなものとなったのでしょうか。

長くなりましたので、続きは、次回といたします。