なぜ「0:100」の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか? その3
弁護士の大薄(おおすき)です。
寒暖の差が激しくなるとともに、雨の日が続いたりと、交通事故の患者さんにとっては、つらい時期が続いていると思います。
治療に専念できる環境を早期に整えることが我々の仕事でもあります。
叡智を結集させて、事故前の体に戻れるよう、依頼者の方々に対し、最善を尽くして参りたいと思います。
さて、「なぜ『0:100』の事故でないと弁護士費用特約が使えないと思っている人が多いのか?」というテーマのもと、今回は、「『0:100』の事故でないと弁護士費用特約が使えない?」と誤解している人が多い原因について解説します。
それでは、はじめます。
保険会社と契約者様の契約内容は、契約書および約款に従って定められます。
そして、弁護士費用特約に関する約款は、たいてい「0:100」の事故でないと特約が使えないなどの限定をしていません!!
すると、「弁護士費用特約を付けていれば、我々が、佐藤さんに代わって示談交渉できない場合でも弁護士が代わりに交渉してくれるので安心ですよね!」という保険会社の説明は、虚偽の説明であり、詐欺ではないのか?という疑問が湧いてきます
しかしながら、結論から述べると、保険会社の説明は詐欺にはあたりません
よくよく振り返ってみましょう。
保険会社は「弁護士費用特約を付けていれば、我々が、佐藤さんに代わって示談交渉できない場合でも弁護士が代わりに交渉してくれるので安心ですよね!」と説明しています。
「でも」という表現の中には、その他にも使える場合があることを示唆する内容が含まれているといえます。
(いえなくもないです)
このような理屈により保険会社の説明が詐欺にならない一方、保険契約者の方々には、
「『0:100』のもらい事故でないと弁護士費用特約が使えない」と誤解する人が多数生じることになるのです。
それでは、保険会社は、なぜこのような説明をするのでしょうか?
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長くなったので続きは次回にいたします!