歩行者同士の事故で、訴訟の結果、約420万円での解決となった事例

事案の概要

 歩行者同士の転倒事故で、加害者側の保険会社は無責主張であったところ、訴訟の結果、約420万円での解決となった事例

争点

過失割合、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 加害者が自転車や歩行者の場合には、自動車事故のように自賠責保険の制度がないため、後遺障害の有無・程度の判断を直接裁判所に求ざるを得ないことも少なくありません。今回のケースも被害者の後遺障害につき、直接裁判所に判断を求めた結果、裁判所からは、後遺障害14級と12級の中間的な後遺障害慰謝料を150万円、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率を10%という提案により、その他の治療費や入通院慰謝料・休業損害を含めて約420万円を獲得することができました(過失割合は「50:50」)。後遺障害の獲得にあたっては、当事務所の顧問医の画像所見を踏まえて、医療記録を充実させた形で対応するなど、当事務所の後遺障害認定に対する高度なノウハウを集積させて対応にあたりました。非常に難しいご案件でしたが、依頼者の方も納得の解決となりました。

弁護士費用

 訴訟を受任の範囲として「27万円(税込29万7000円)+獲得金額の12%(税込13.2%)」という契約で、弁護士費用や実費を控除した結果、お手元に約320万円が残ったもの。