年末年始の営業に関するお知らせ
年内の最終営業日は、令和4年12月27日(火)となります。
年明けの営業開始日は、令和5年1月10日(火)からとなります。
なお、新規法律相談に関しては、年末年始もご対応いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。
千葉にある交通事故の被害者側専門の弁護士がいる法律事務所といえば、千葉志法律事務所
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年明けの営業開始日は、令和5年1月10日(火)からとなります。
なお、新規法律相談に関しては、年末年始もご対応いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。