交通事故の先行示談と医療鑑定による異議申立て その3(まとめ)

千葉で交通事故の被害者救済に特化して活動している弁護士の大薄です。

前回、前々回の続きです。

依頼者の方は、異議申立ての結果に従って示談交渉を希望されました。

当該ご意向に従って、示談交渉を実施した結果、後遺障害14級9号でしたが、労働能力喪失期間を10年間とする後遺障害逸失利益をベースとした示談をすることができました。

後遺障害14級9号の労働能力喪失期間の相場が5年間であることからすると、相場と比較して、労働能力喪失期間が2倍認められた形となります。

保険会社側がこのような提案を認めることは極めて稀(まれ)ではありますが、話し合いによる解決が難しく訴訟に移行した場合は14級9号を超える認定がなされる可能性があることなどを踏まえると、双方にとって適切な解決になったのではないかと思います。

後遺障害申請から異議申立て、後遺障害部分の示談交渉まで半年以上の時間を要しましたが、依頼者の方がじっくりと闘うことができたのは、傷害部分に関する先行示談により生活に余裕ができた点にあったと思います。

先行示談には、メリット・デメリットがあるため、すべての事案で先行示談を実施することが良いとは思いませんが、依頼者の方の状況に応じて、適切な提案をしながら事件を進めることができた結果が、良き解決に繋がったものと思います。

交通事故の被害に遭われた方々を取り巻く状況は、その方その方で異なりますので、それぞれの状況にあわせた適切な提案ができるように今後も精進して参りたいと思います。