自賠責保険への異議と後遺障害の永久残存性 その3

こんにちは。

弁護士の大薄(おおすき)です。

前々回からの続きです。

私の見通しは、なぜ良い意味ではずれたのでしょうか。

今回の依頼者の方は、「首の痛み」ではなく「腕のしびれ」により、後遺障害14級9号が認定されました。

私は、「首」と「腕」は同一部位ではないものの、腕のしびれは頚部由来であることが少なくなく、「後遺障害の永久残存性」を理由に、後遺障害該当性を否定されるという見通しを持っていました。

損害保険料率算出機構は、大量の案件を客観的・中立的に処理しなければならないため、後遺障害等級認定の判断は、良くも悪くも、画一的・形式的となる傾向にあります。

今回は、「首」と「腕」はあくまでも別の部位であるという形式的な判断が重視された結果、後遺障害14級9号が認定されており、画一的・形式的な判断が良い方向に働きました。

訴訟となれば解決までに時間が掛かってしまうことは必至であったため、損害保険料率算出機構の判断として後遺障害14級9号が認定されたことで早期解決ができました。

後遺障害の結果に不服がある方は、是非とも弁護士の大薄まで1度ご相談ください。