自賠責保険への異議と後遺障害の永久残存性 その1
こんにちは。
弁護士の大薄(おおすき)です。
先日、異議申し立てにより後遺障害14級9号を獲得しました。
依頼者の方は、保険会社の事前認定(*)により、非該当とされていた方でした。
ご依頼の経緯は、非該当の理由に納得がいかないとお悩みになっていたところ、そのお悩みを聞いた方が、私をご紹介くださり、ご依頼いただいたというものでした。
非該当の理由の1つは、「約15年前に、すでに後遺障害14級9号が認定されていること」でした。
依頼者の方は、「約15年前の出来事を理由にするのはおかしい」とお悩みでした。
私は、「認定可能性はあるが、裁判は避けられない」という見通しでした。
しかしながら、結果的には、裁判をすることなく後遺障害14級9号が認められました。
また、総額として400万円弱の示談を成立させることもできました。
私の見通しは、良い意味ではずれたこととなります。
それでは、私の見通しは、なぜ良い意味ではずれたのでしょうか。
続きは次回といたします。
*事前認定とは、保険会社が主導で申請する後遺障害等級認定手続をいいます。