自動車と自動車の事故で、自賠責基準約75万円→約350万円での解決となった事例

事案の概要

 自動車と自動車の事故(停車中の追突)で、被害者請求により、後遺障害14級9号(疼痛障害)が認定された事案で、自賠責基準が約75万円であったところ、紛争処理センターでの示談あっ旋の結果、約350万円での解決となった事例(自賠責保険金を含む)

争点

 休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料

コメント

 後遺障害が認定される事案は、賠償金額が大きくなるため、第三者を間にいれなければ適切な賠償金額まで引きあがらない傾向にあります。今回のケースでも、相手方保険会社の提示額は低額であったため、第三者機関である紛争処理センターへ移行しての解決を選択しました。その結果、自賠責基準の約5倍となる賠償金を獲得しての解決となりました。ご依頼者の方からは納得の結果が出せたことに対して、感謝の言葉をいただくことができました。弁護士にも得意・不得意がありますので、交通事故の被害は交通事故の被害を得意とする弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。