自動車と自動車の事故の同乗者で、約700万円→総額約1450万円での解決となった事例

事案の概要

 同僚の運転する自動車に乗車中に出合い頭の事故にあったため、同僚の会社が加入していた人身傷害保険で対応を受けていた事案(後遺障害11級7号)で、人身傷害保険から保険金約700万円を受領した後、裁判所基準との差額を訴訟により相手方へ請求した結果、約750万円の和解が成立した事例(総額約1450万円)

争点

後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

コメント

 人身傷害保険での対応となっている場合は、人身傷害保険からの支払以外は受けられないと思われている方が多いですが、裁判所基準との差額がある場合には、相手方に対して、差額を請求できる余地があります。また、今回の被害者の方の後遺障害は11級7号の脊柱変形障害でしたが、脊柱変形障害は保険会社側から労働能力の低下に対する影響が乏しいと主張されることが少なくありません。人身傷害保険の内容や被害者の方の労務内容を丁寧に検討した結果、ご依頼者の方も驚かれるほどの形での解決となりました。